足立心のクリニック梅島

休職の手続きに関する質問

休職の手続きに関する質問

休職するために必要なことは何ですか?

休職するためには、勤め先が休職を認める必要があります。これを休職の発令といいます。休職のための診断書は必ずしも必要ではありません。しかし、ご本人の意向だけで病欠にすることは難しいです。そのため、休職の必要性を客観的に証明するために、会社側から休職診断書の提出を求められることが多いです。このような際は、主治医に診断書を作成してもらいましょう。

一方、会社によっては病院の領収書やお薬手帳等によって、医療機関を受診していることが分かれば休職を発令する場合もあります。休職のために診断書が必要かどうか勤め先に確認しましょう。診断書の作成には、有料の診断書料が発生します。料金の設定等は医療機関によって異なります。手続きは慎重に進めていきましょう。

休職するために必要なことは何ですか?

休職ができる期間はありますか?

休職ができる期間、すなわちタイムリミットは会社によって異なります。休職できる期間やどのくらいの期間を休職したら、労働契約が終了するか等は、会社によって雇用契約や就業規則で定められています。休職期間が満了して退職になった場合は、労働契約の終了になります。

そのため、解雇とは異なります。休職期間については自分でしっかり把握しておきましょう。会社側が休職する際に、休職期間について教えてくれるとは限りません。また、医師も休職期間を気に留めていない場合もあります。休職される際は、休職期間を把握して主治医に伝えておきましょう。

休職している際に有給休暇は取れますか?

休職している際に有給休暇は取れません。休職中は、労働が免除されている期間です。土日祝日等の会社指定の休日も労働が免除されている期間になります。

そのため、土日に有給休暇を取れないように、休職中も有給休暇を取れません。先に有給休暇を取ってから休職に入ることが良いでしょう。休職する前に、有給休暇を取りたいことを希望すれば認めてもらえるでしょう。有休休暇を取りたい場合は、休職に入る前に手続きを行いましょう。有休休暇を労働者の希望する日以外に変更することは、理由がないとできないです。有休休暇を事業主が変更する権利を時季変更権と呼びます。この時季変更権が適用できるのは、事業の正常な運営が妨げられる場合のみです。

そのため、病気等によって休職が決まっていると、それに先立って有休休暇を取ることを事業主が断れません。有休取得を断られるような場合があれば、違法行為に当たります。労働基準監督署等に相談しましょう。

休職している際に有給休暇は取れますか?

休職診断書の料金はいくらかかりますか?どのように出してもらえますか?

当院では、休職の診断書発行に関しては、自己負担で税別3,000円かかります。受診されて主治医が休職した方が良いと判断して、患者さんも休職したいと希望された際に作成することができます。当日に作成することもできます。主治医に相談しましょう。

休職の診断書は上司に直接渡しますか?

会社によって異なります。必ずしも直接渡さなくていけないわけではありません。できれば出社して直接提出できた方が引き継ぎや意向の確認等もしやすいかもしれません。しかし、出社することがしんどかったり、上司と話したくなかったりする場合は、会社に郵送することもできます。無理に出社しなくても良いです。自分の状態に合わせて郵送や電話等をしましょう。

休職診断書の日付はさかのぼって書いてもらえませんか?

基本的に、診断書の日付を過去にさかのぼって記入することはできません。診断書は、医師が患者さんの状態を診た期間のみ記入できます。そのため、受診していない期間をさかのぼって証明することはできません。

初診の際に、それ以前の期間を診断書に記入することはほとんどできないです。初診日以降しか医師は事実が確認できないからです。しかし、他の病院からの紹介状があって転院までの間は、他院の援助のもとで治療を受けられていた際は、診断書の記入において証明できる場合もあります。一方、診断書と診断書の間に空白期間ができた場合も対応は難しくなります。例えば、休職の診断書が1月31日までと発行されていた場合に、2月以降も継続して休職する際は1月中の期限内に受診します。そして、2月以降の診断書を作成する必要があります。

しかし、諸事情によって1月中に受診できず、2月10日に受診すると2月1日から9日までの空白期間ができます。このような場合は、空白期間の要休職状態を証明できるかどうか保証できません。このようなケースになった際は主治医に相談しましょう。

PAGE TOP
24時間受付中WEB予約
LINEでカンタンLINE予約
お電話でのお問合せ・ご予約03-6807-2454
TEL