足立心のクリニック梅島

傷病手当金に関する質問

 

傷病手当金に関するご質問

傷病手当金とは何ですか?

傷病手当金とは、働いている人が怪我や病気等によって働けなくなった際に、ご本人やご家族の生活を保障するために金銭給付される公的制度です。傷病手当金を受け取るためには、所定の基準を満たして申請手続きを行う必要があります。

健康保険のうち全国健康保険協会、共済組合、組合健保はそれぞれ傷病手当金の制度が備わっています。しかし、国民健康保険にはこの制度はありません。フリーランスや自営業等の方は、この制度を利用することができないので注意が必要です。

傷病手当金とは何ですか?

傷病手当金はいくらもらえますか?

傷病手当金として給付されるのは、おおよそ給料の3分の2です。傷病手当金による収入は非課税扱いになります。そのため、所得税はかかりません。傷病手当金の計算式は、(支給が始まる前の過去12ヶ月の給与を平均した額)÷ 30日 × 2/3 = 1日あたりの支給額になります。

お金は休んでいる期間の分がもらえますか?

休み始めたその日からもらえるわけではありません。傷病手当金の支給が始まるまでには、3日間の待機期間があります。連続3日休んだあとに4日目からの休みに対して支給されます。待機期間の成立には下記のケースも当てはまります。

  • 3日間のうちに公休日や有給休暇取得日が含む場合
  • 連続3日間休んだあと、引継ぎ等によって1日出勤して翌日から休み始めた場合
  • 早退して翌日から休み始めた場合(早退した日が待機初日に当てはまります)

もらえる期間はどれくらいですか?

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6カ月になります。

例えば、傷病手当金を受け取り始めて1年で復職します。その後、6ヶ月以上働くことができた際は、手当金は1年分しか受け取れません。1年6ヶ月という期間は、1つの病気に対して一生涯にもらえる期間になります。原則として同じ病名で2回以上もらうことはできないので注意してください。

仕事を辞めてからももらうことができますか?

傷病手当金をもらう権利は、健康保険の資格を有している期間のみ有効になります。保険の資格状況については、下記の基準を全て満たしていれば退職後も傷病手当金をもらえます。

仕事を辞めてからももらうことができますか?
  • 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった場合
  • 資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていた、または受けられる状態の場合

お金は会社から出ますか?

傷病手当金は、会社から出るのではなく健康保険から給付されます。会社を通して加入している協会けんぽ、共済組合、組合健保等の健康保険から出されるため、給料とは異なります。所得にはならないため税金もかかりません。

どちらに申請すれば良いですか?

一般的な企業では、総務や人事労務等の部署が問い合わせの窓口になります。そこで、傷病手当金の申請書類をもらえます。必要な書類を窓口に提出しましょう。申請書類には会社が記入する箇所もあります。

大概は、会社を通して健保組合に申請してもらって給付の手続きが行われます。しかし、上司の方が傷病手当金制度を知らない場合もあるため、ご自身で問い合わせるか、上司の方に確認してもらうか状況に応じて判断しましょう。

小さな会社の場合は、社内の方が制度について知らない場合もあります。そのような際は、保険証に記載されている健保組合に問い合わせをしましょう。ご自身からでも会社から問い合わせてもらってもどちらでも良いでしょう。

申請には何が必要ですか?申請書類の書き方はどうすれば良いですか?

傷病手当金の申請をする際は、所定の申請書類を全て準備する必要があります。書類は会社の総務や人事労務の部署等の問い合わせ窓口でもらえます。申請書類には、事業主が記入する欄とご本人が記入する欄、主治医が記入する欄があります。当院では、申請用紙を持ってきていただければ主治医が記入する欄に診断した内容等を記入して発行します。

申請書を提出して、実際に支給を認定するのは健保組合になります。そのため、申請書に記載した通りに必ず手当がもらえるとは言い切ることができません。ご留意ください。各項目の記入については下記の通りです。

  • 事業主が記入する欄は、会社に記入してもらう欄です。勤め先を記入して本人が働けなかった期間を証明します。会社の窓口に用紙を提出して記入してもらいましょう。社内の方が書き方を知らない際は健保組合に問い合わせましょう。
  • ご本人が書く欄は、ご本人が自分で記入する欄です。住所や自分の保険証、振込口座、マイナンバー等を記入します。下記はその他の注意事項になります。
  • 傷病名の欄は、主治医が記入する欄を書いてもらったあとに主治医が診断した通りの傷病名を記入しましょう。自己判断で傷病名を記入してはいけません。必ず主治医の診断に基づいて記入しましょう。
  • 初診日や療養のために休んだ期間の欄については、事業主が記入する欄と主治医が記入する欄を書いてもらったあとにその通りの日付を記入しましょう。事業主や主治医の証明がなくて自己判断で記入しても正しい証明にはなりません。注意しましょう。
  • 発病時の状況の欄は、申請書の様式によってご本人が記入する欄の中に発病時の状況という項目が含んでいる場合があります。この場合、不詳と記入しましょう。大概は、精神疾患はいくつかの原因が重なり合って発症するため、記入欄に簡単に説明できません。主治医が書く欄にも発病時の状況を記入する項目があります。そのため、主治医に書いてもらったあとに主治医が記入した内容通りに写してしまっても問題ありません。
  • 主治医が書く欄は、主治医が記入する欄です。受診する際に用紙を持って主治医に直接渡しましょう。そして、主治医の診断に従って記入や発行いたします。申請書類で主治医が意見を発行する際には、発行ごとに医療費がかかります。
  • 初診日(療養の給付開始年月日)の欄は、診療開始日等と記載されている場合もあります。これは、最初に医療機関にかかった日になります。傷病手当金の給付が開始した日とは関係ないです。
  • 労務不能と認めた期間の欄は、主治医が労務不能の状態であると認めた期間が記入されます。患者さんがいつまで有給休暇を使っていたか等は主治医が知ることは難しいため、初回申請の際は、有休等は関係なく主治医が労務不能と認めた期間をその通り記入します。
  • 継続の申請にあたっては、前回の続きの日から記入します。会社によっては手続きや給料の締め日等の関係で申請期間を指定されることもあります。この期間については、患者さんから主治医へ直接話されて指定の期間のうち主治医が労務不能と認める期間で発行します。なお、指定の期間と診断が同じであれば特に問題ありません。また、原則として受診日より未来の日にちについては証明できないです。将来のことは医師にも分からないからです。主治医がこの書類を記入した日以前の期間で発行されます。
  • 発病または負傷の原因の欄は、精神疾患の際は、いくつもの原因が重なり合って発症していることがほとんどです。記入欄に簡単に記入することが難しいため、大概は不詳と記入される場合が多いです。患者さんの状況によって原因がはっきりと分かっている場合は、原因を大まかに記入することもあります。主治医の判断や意見による項目なため、主治医が記入した通りに受け取りましょう。

どれくらいの期間ごとに申請すれば良いですか?

傷病手当金の申請は、申請ごとに働けなかった期間がいつからいつまでだったか書類に記入します。その期間の手当金が支給されます。この申請期間には特に制限はありません。1週間でも1年間でも良いでしょう。しかし、未来の日付では労務不能の診断ができないです。

そのため、傷病手当金は事後申請になります。申請期間を半年や1年にしようとしても、その期間が過ぎるまでは無収入になります。毎月、お給料をもらっていた場合は、1ヶ月ごとに申請する方が良いかもしれません。会社によっては決められた期間ごとに申請というルールがある場合もあります。給料の締め日等の会社の事務手続き上の都合による場合が多いです。そのような際は、会社の決められた期間ごとに申請書類を準備して主治医から証明をもらいましょう。

申請書類の様式によっては、労務不能と認めた期間の欄に記入できる期間が例えば、3ヶ月分しか書き込めない等の限定している場合もあります。そのため、書類の様式も注意しましょう。

転院する際は、手続きはどのようになりますか?お金はきちんともらい続けられますか?

傷病手当金を受給している途中で、転院する場合もあると思います。そのような際も転院された病院で傷病手当金の対応をしてもらえます。当院でも、受給している途中で他の病院から転院して来られた患者さんの対応は行っています。手当金を受給できる期間については注意が必要になります。

傷病手当金の申請書では、医師が診断できるのは医師が患者さんの状態を実際に診察によって確認した期間のみになります。また、未来の日付については診断できません。以前かかっていた病院の主治医は、自分が患者さんを最後に診察した日までのことしか記入できません。一方、転院した病院の新たな主治医も自分が患者さんを初めて診察した日からのことしか記入できません。

以前かかっていた病院を最後に受診した日から、転院した病院を初めて受診した日までの空白の期間については、労務不能の状態であったことを証明できないため、転院してしまうと数日間は傷病手当金を受け取れない期間ができてしまいます。このような労務不能状態を証明してもらえない期間ができないように、転院する際の手続きを工夫することが大切です。

  • 転院前に紹介状を書いてもらいましょう。かかっていた病院からの紹介状があれば、連携した治療を行えます。さらに、患者さんの状況や今までの治療経過等を把握することができます。空白の期間がなくて労務不能の状態であったことを証明できます。
  • 転院予定の病院を事前に受診しておきましょう。かかっていた病院の通院をしなくなる前に、転院予定の病院をセカンドオピニオンとして事前に受診することによって空白の期間をなくせます。受診する手間や申請書の枚数等は余分にかかります。ご注意ください。また、紹介状がない場合は、診察する上でのお話は最初からになります。そのため、治療をするまでに余分に時間がかかる場合もあります。
  • 転院した後に以前かかっていた病院をもう1度受診しましょう。転院した病院に通い始めたあとに、以前かかっていた病院をもう1度受診して、転院した病院の初診日までの期間について労務不能の状態であったことを証明してもらえます。受診する手間や申請書の枚数等は余分にかかります。ご注意ください。

傷病手当金用の診断書の料金はいくらかかりますか?

傷病手当金の主治医が書く欄を記入した際は、傷病手当金意見書交付料がかかります。保険適用になります。3割負担の場合は診察料+300円です。

会社に病名を知られたくないです。隠せますか?

傷病手当金を申請するような状況は、休職状態であると思います。まずは、休職するための診断書を会社に提出する手続きが必要になります。大概は、休職するための診断書には病名を記入する必要があります。そのため、会社に病名を伝えることになります。

しかし、会社によっては病名を伝えたり、診断書の提出がなくても休職を認める場合もまれにあります。1ヶ月ぐらいの短期的な休職であれば、必要ない場合もあります。休職をするための手続きで病名を伝えずに済んだ場合は、傷病手当金の申請の方法を工夫することによって病名を伏せられます。ただし、傷病手当金の申請には、申請書類に事業主が書く欄があります。会社の健康保険制度を利用するため、大概は会社を通して申請の手続きを行います。被保険者である患者さんが健保組合に直接申請をすることもできます。ご本人が記入する欄や主治医に記入してもらう欄等は、会社側には見せずに事業主が記入する欄のみを会社に提出して記入してもらいましょう。

その他の書類は、自分で揃えて健保組合宛にご本人が提出します。そのようにすれば、病名を記入している箇所を会社に見せずに申請できます。病名を伏せたまま手続きすることができます。ただし、会社の中で自己申請の前例がないという場合もあります。まれにですが、自己申請ができることを担当の方が知らない場合もあります。会社に対応してほしいと伝えた際に、自己申請はできないといわれても焦らずに落ち着いて制度上できることを伝えましょう。落ち着いて伝えれば事業主が記入する欄のみを記入してもらえるでしょう。

失業手当との関係について教えてください。

傷病手当金と失業手当は同時には受給されません。なぜなら、傷病手当金を受け取る際の状況と、失業手当を受け取る際の状況が異なるからです。傷病手当金は、業務以外の怪我や病気によって療養のために労務不能である期間について、休業している期間に経済的な補償がされる健康保険制度です。

この労務不能とは、職はあってもご本人が怪我や病気によって働くことができない状態を指します。一方、失業手当は失業の状態にある方に、次の職業が見つかるまでの期間に経済的な補償がされる雇用保険制度です。この失業とは、ご本人は働ける状態にあるが職がないという状態を指します。労務不能と失業は全く異なる状態になります。

そのため、傷病手当金と失業手当を同時には受給できません。ただし、休職して傷病手当金をもらっている期間に退職して、傷病手当金を期間満了まで受け取った場合は、後に失業手当を受給できます。そのような際は、失業手当の受給基準を満たしていて医師の診断等の手続きが必要になります。

雇用保険にも傷病手当があると聞きました。どのようなものになりますか?

雇用保険には、いくつか種類があります。失業状態で求職活動を行っている期間に、経済的な補償がされるのが基本手当になります。条件によって金額や支給日数等が決められています。雇用保険の中には、傷病手当があります。しかし、健康保険による傷病手当金とは異なる制度で、条件等も異なります。

雇用保険の傷病手当は、失業して求職活動を始めた途中に怪我や病気になってしまって、休養のために求職活動ができない場合に支給されます。一方、健康保険による傷病手当金は、雇用されているが労務不能の状態であったため、会社を休んでいる期間に支給されます。雇用保険による傷病手当は、すでに失業していて、求職活動をしている時期に怪我や病気になってしまって求職不能の状態であった場合に支給されるということです。求職活動をしている際に怪我や病気になった場合は、ハローワークに問い合わせましょう。

雇用保険にも傷病手当があると聞きました。どのようなものになりますか?

労災保険や障害年金と同時にもらえますか?

傷病手当金や失業手当の他にも公的な給付金はあります。労災保険や老齢年金、障害年金等が該当します。傷病手当金とその他の公的給付金は同時に受給できません。

ただし、労災保険や老齢年金、障害年金については給付金額が傷病手当金の支給額を下回る場合は、差額を受け取れます。例えば、傷病手当金の給付の日額が6000円で労災保険の休業補償給付の日額が5000円の場合は、差額1000円を傷病手当金からもらえます。失業手当については、どのような場合であっても同時に受給できません。

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