足立心のクリニック梅島

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傷病手当の申請書の書き方(退職後)

傷病手当金とは何か

病気の療養のために、仕事を休まなければならない時があると思います。しかし、生活のことが心配になって、療養に専念できない方もいらっしゃいます。精神科の病気は、心を休ませることが大切です。収入に関する不安があれば心を休めることは難しいかと思いますが、そのために健康保険の傷病手当金を活用します。この制度は、怪我や病気によって仕事を休むことになり、勤務先から給与が支払われない時に、勤務先の組合健保、協会けんぽ、共済組合等の健康保険組合から一定の手当を受けられます。うつ病等の精神疾患も対象になります。勤務先の健康保険に加入している方が怪我や病気によって仕事を休んでしまって、給与がもらえなくなった際に支給される手当になります。または、傷病手当金の額が次のように減額された際です。期間は最長1年6ヶ月になります。原則として、標準報酬月額の2/3を日割り計算した金額が休んだ日数分支給されることになります。健康保険といわれると医療費補助というイメージがあるかもしれません。しかし、傷病手当金のような保障の役割も担っています。

傷病手当金の制度が受けられる健康保険

傷病手当金は、全ての方が対象になるわけではありません。市町村による国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。傷病手当金は、勤務先の健保組合、協会けんぽ、共済組合に加入している方が対象になります。社会保険に加入している方であれば、対象になります。

  • 健保組合は、社員数700人以上の大企業が持つ自社の健康保険組合による健康保険
  • 協会けんぽは、自社の健保組合を持っていない中小企業が加入する全国健康保険協会の健康保険
  • 共済組合は、公務員の方が対象になる健康保険

※自営業で同業者の国保組合に加入している方は、業種によっては独自の傷病手当が受けられる場合があります。詳細は加入している国保組合に問い合わせましょう。

退職後の傷病手当金の受給条件

在職中に休職してその後退職した際にも、傷病手当金を受給することができます。そのような際は、下記の条件に該当する必要があります。

  • 勤務先の健康保険に加入している被用者本人であること
  • 業務外の傷病によって仕事ができないほどの状態と医師の診断があること
  • 勤務先から給料が支払われなくなったこと
  • 連続して3日休んだ待機期間があること
  • 退職する日までに継続して1年以上の被保険者期間があったこと
  • 退職する日までに傷病手当金の受給資格者、または受給中であったこと

退職する日までに継続して1年以上の被保険者期間があったこと

退職する日までに1年以上健康保険に加入している必要があります。継続して1年以上の被保険者期間は、1日でもブランクがあってはなりません。ブランクがない場合は、会社や保険者が異なっていても適応されます。

下記のケースでは、継続して1年間の被保険者期間になります。

支給されるケース

平成29年3月19日~平成29年10月31日まで株式会社A機器(協会けんぽ)
平成29年11月1日~平成30年3月18日まで 株式会社B食品(健保組合)

下記のケースでは、継続して1年以上の被保険者ということになりません。

支給されないケース

平成29年3月19日~平成29年10月31日まで株式会社A機器(協会けんぽ)
平成29年11月2日~平成30年3月18日まで 株式会社B食品(健保組合)
平成29年11月1日が空白になります。

退職する日に傷病手当金の受給資格者、または受給中であったこと

退職する日に引継ぎや挨拶等によって出勤の扱いで会社に行くと、傷病手当の受給条件を退職する日に満たさなくなります。そのため、退職した後の傷病手当金が支給されないので注意しましょう。職場の方に挨拶や荷物の整理で会社に行くことが出勤扱いになる際は、事前に済ませておくことを推奨しています。退職する日より前であれば、出勤日については給与が支給されます。受給開始から1年半までの間は、退職した後も継続して傷病手当金を受給することができます。退職される方が不利益になることを会社側が行うのは、メリットがありません。そのため、実際に起こる可能性は極めて低いですが、職場に事前に相談するなど、注意をしておきましょう。

また、これらの書類作成や手続きに慣れている方は、ほぼいらっしゃらないというのが実情です。一見わかりにくいと感じられることも多くあると思います。特に「こころの調子があまりよくない…」という中で進めていく必要がある場合も多くあります。患者さんも元気な時はともかく、こうした不調時これらを細かく調べ把握するというのは難しい場合もあります。基本的にこうした傷病手当の申請をされる際は、病院のソーシャルワーカー等にアドバイスを受けられることを推奨します。

※定年退職した後に嘱託等で勤務している方で、任意継続保険者になっている期間に怪我や病気によって休んだとしても、傷病手当金は支給されません。

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