足立心のクリニック梅島

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休職診断書とは(適応障害、うつ病)

医療機関では、依頼に応じて症状ごとに病院書式の医師診断書を発行しています。その中でも、休職が必要であると医師が判断した際に発行されるものが休職診断書になります。休職診断書の発行手続き、発行費用に関しては、医療機関により異なりますので、受診する前に確認するようにしましょう。

病院書式の医師診断書とは何か

風邪やインフルエンザ、骨折等の事故や会社を休んだ際も職場や学校に提出する書類になります。病名と診断日、症状ごとに休職が必要になる期間を記入する場合もあります。心療内科やメンタルクリニックで発行される医師診断書には、病名や必要に応じて休職に関する指示や職場環境の配慮の指示等の内容などを病状に応じた医師の指示として、記載されることになります。この内容は患者さんの状況により異なっています。企業にとっては診断書は、その後の患者さんの就業への配慮をしていくにあたって参考となる重要な書類です。そのため診断書は、当該疾患を診断した医師に記載を1つ1つ依頼することになります。ここには診断や診断書作成の時に状況を診察の上で記載するものです。診断のためには検査を要する、また経過を見た判断を必要とする場合などがあるため、受診すれば必ず発行してもらえるというわけではありません。注意しましょう。

診断書の内容

うつ病や適応障害等の診断された病名が記載されます。他にも、主な症状として抑うつ状態といった受診や通院をしていくための主軸になる病名が記載されます。たとえば、上記のように診療を続ける中で、疾患名が明らかとなるものがあります。治療の経過によっては、病名が変わる場合もあります。注意しましょう。

病名に対する指示が記載されている場合もある

うつ病や適応障害などでは、医学的な観点から、環境調整を要すると考えられる場合があります。このため、自宅療養上の注意や職場で気を付けていただくような働き方(時短勤務、担当業務の再検討、担当部署の再配置の検討)などを配慮を依頼するような内容の記載がなされることがあります。しかし、このあたりは職場の状況にもよる部分があります(そもそも部署が一つだけという職場もあります)ので、診察でこうした相談をしていただくことが重要です。その他の記載事項にもいくつか種類があります。診断された病名に対してどのような配慮が望ましいか、医師から指示内容が記載されている場合があります。

休職指示が記載された休職診断書

自宅療養の指示は、休職診断書の場合は、期間についても記載されています。うつ病や適応障害等の自宅療養が必要な場合は、自宅療養の指示と期間について記載されます。心療内科やメンタルクリニックでは、患者さんの病状経過に応じて、復職も含めて、今後のご希望を相談していきます。病状改善が不十分だった場合には、必ずしも復職できない場合もありますので、休職期間の延長を記載内容に含む診断書を追加で発行します。会社には、その都度提出する必要がある場合もあります。決して多いケースではありませんが、診療を継続していても病状が一定以上に重度の場合や、復職後の職場環境などによっては、復帰してからも今まで通りの就労ができるようになるまで、数カ月間の時間がかかる場合などもあります。こうした場合診断書の特性上、毎月診断書の発行を必要とすることもあります。

環境調整の指示が記載された診断書

残業や職場の配置転換等に関する指示を記載された診断書は、診断書に従って、産業医や上司等と相談して環境調整等を考えていただく場合もあります。

医師の診断書は治療において大切なもの

心療内科やメンタルクリニックで診ていく疾患は、通院治療、お薬の内服、さらには会社や家庭などの、患者さんの環境側の配慮など、通院治療以外の部分も噛み合って治療効果が上がってくると考えられます。これらを踏まえて、同じ診断名でも病状に応じて必要となる配慮・期間が異なる場合があります。こうした環境調整は、お薬とともに大事な治療の一部分を構成します。医師の診断書に従った休職後にも、診療の一環として、その方の病状に応じた生活指導などをなされる場合もあります。多くの方は、こうした経過で徐々に改善していきます。これらは、できるだけ早期の対応だったり、配慮を受けることで、より高い治療効果が得られると考えられます。こうしたことを考えつつ、当院では治療を進めています。辛い症状があれば我慢せずに、心療内科やメンタルクリニックを受診されることを推奨しています。

休職時に注意すること

  • 休職中は原則無給になります。しかし、社会保険料の免除とはならず、社会保険料を払い続ける必要があります。
    ※傷病手当金などを受給できる場合がありますので、詳しくはお勤めの会社までお問い合わせください。
  • 休職はあくまで休職であり、退職ではありません。そのため、人事や上司など常に連絡を取れる状態にしておきましょう。また、治療による病状の改善がみられ復職を検討できるタイミングとなった場合は、医師からも会社への連絡を取るように促す場合があります。
  • 休職期間には限りがあります。休職できる期間は、勤続年数や疾病の状態に応じて定められますが、定められた休職期間を過ぎても復職できない場合、解雇あるいは自動的に退職となってしまうことがあること、注意しましょう。
  • 勤め先の会社によっては休職という制度がない場合もあります。そのため、まずは身体・精神的に働き続けることが難しくなった場合には人事・上司に相談してみることが良いでしょう。
  • 有給休暇と異なり、休職制度は法律で定められた制度ではありません。そのため所属している企業の就業規則等をしっかり確認しておく必要があります。

 

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